静岡県介護支援専門員協会

新型コロナウイルス感染症の感染拡大警報の発令等について|静岡県介護支援専門員協会

県介護保険課より「新型コロナウイルス感染症の感染拡大警報の発令等について」通知がありました。

 令和5年5月8日から新型インフルエンザと同様の5類感染症に位置付けられた新型コロナウイルス感染症につきましては、現在、新規感染者は増加傾向にあり、推計感染者数は7月24 日から30 日までの1週間で約14,900 人(1日平均約2,100 人)となっています。
 昨冬の第8波では、新規感染者が約2,000 人/日を超えた1、2週間後から入院者や救急搬送困難事案が急増したこと等を踏まえ、8月4日に感染拡大警報を発令しました。
 感染拡大警報を踏まえた県民の皆様への呼びかけや5類移行後の新型コロナに感染した際の対応等について、下記のとおりお知らせします。

1 県民の皆様への呼びかけ
 ①体調に少しでも違和感(特にのど・鼻)があれば、マスクを着用してください。
 ②症状(咳・熱・のど痛)が出た時は、学校や仕事を休んで、帰省・旅行も延期し、療養をお願いします。
 ③咳・熱・のど痛などの症状が軽く持病のない若い方は、休日夜間の救急外来受診は控えて、平日昼間に受診するか、市販薬で自宅療養をお願いします。
 ④人が集まる所では、十分に換気を行い、できるだけマスクを着用し、手洗いを励行してください。
 ⑤医療機関や高齢者施設の受診や訪問時は、できるだけマスクを着用してください。
 ⑥高齢者や持病のある方は、ワクチン接種を検討してください。

 なお、熱中症予防の観点から、近くに人がいないときや屋外では、マスクは不要です。

2 事業者の皆様へ
 症状が軽く持病もないため市販薬等で対応可能な方が、事業者等から検査結果や診断書を求められたとの理由で、医療機関を受診することが外来医療のひっ迫の一因となっています。
 外来医療のひっ迫を回避するため、感染まん延時は、傷病手当金の申請手続に必要な場合などを除いて、検査や診断書取得を目的とした受診を従事者に求めないようお願いします。
 また、検査実施が必要な場合は、市販の抗原定性検査キットを活用するなどして、外来医療のひっ迫回避に御協力をお願いします。

3 現在の新型コロナ感染症の取扱い等
 ○行政から患者に対し外出自粛は求めません。また、同居家族などに対しても外出自粛は求めません。
 ○従事者が新型コロナに罹患した場合、就業制限するかどうか、就業制限する場合の期間は、各事業者の判断になります。
  ⇒国では、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10 日間はマスクを着用することを推奨しています。
   従事者の就業制限をする場合は、国の推奨期間などを参考に、各事業者の実情に応じて判断してください。
 ○他の疾病との公平性を踏まえ、5月8日以降は、原則、他の疾病と同様に医療費の患者負担が発生します。ただし、急激な負担増を回避するため、入院医療費の一部(所得に応じて最大2万円/月)や新型コロナ治療薬については、当面の間、公費で負担しています。

担当(電話):介護指導第2班(054-221-2529)

役立つ情報

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