介護サービス計画書一部改正について
投稿日: 2021-06-02
日本介護支援専門員協会(以下、日本協会)ホームページの日本協会会員限定ページに介護サービス計画書一部改正について(居宅サービス計画書の記載のポイントやモデル記載例含む)が掲載されています。日本協会会員の皆様は ぜひご確認ください。
また、日本協会非会員のかたは ぜひこの機会に日本協会に入会いただき情報を入手できる環境をととのえていただければとおもいます。
日本協会入会希望の方は 静岡県介護支援専門員協会へ連絡ください。
これは、令和3年3月31日付『介護保険最新情報Vol.958「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について』が発出されたものへの対応です。分かりやすく記載例を交えながらポイントをまとめてあります。
全部で18頁ありますが、下記は一部抜粋(見本です)です。記載例や記載ポイントなども記載されています。
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今回の改定では居宅サービス計画書記載要領の
冒頭の文に以下の点が新たに加筆されています。
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「介護サービス計画は、利用者の生活を総合的かつ効果的に支援するために重要な計画であり、利用者が地域の中で尊厳ある自立した生活を続けるための利用者本人の計画であることを踏まえ、わかりやすく記載するものとする。」
居宅サービス計画書や施設サービス計画書は、「利用者本人の計画」とされ、あくまでも利用者本人が作成する事が前提です。
介護支援専門員は、専門的知識や技術を駆使して、利用者による計画書の作成の援助や、仲介や調整、情報収集と提供等を行う事で計画書に基づくチームケアが円滑に進むように支援します。
計画を作成する場合は利用者本人の目線での記述を意識しましょう。
→「介護サービス計画書」記載のポイント・モデル記載例、経過記録、サービス担当者会議の要点の記載ポイントにつづく。